実際の勤務時間と関係なく,あらかじめ決めた時間を働いたとみなし,給与を支払う仕組み.残業代カットの口実として用いられる制度である.
専門的な仕事,クリエイティブな仕事など,労働時間を管理することが適切でなく,その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねることで,労働者がより能力を発揮できるような場合に用いるとよい結果がもたらされると思われる.
その一方で,「どれだけ長時間働いても『あらかじめ決めた時間だけ働いた』とみなされ,時間外労働手当がつかない」という制度であるので,長時間労働による過労の問題も提起されている.とくに成果主義と同時に用いられ,成果を上げなければならない,というプレッシャーの中で「自分の裁量で自由に」働くことは,肉体,精神に極めて大きな危険をもたらす可能性がある.
労働基準法38条の3に規定される「専門業務型」と,38条の4に規定される「企画業務型」の2種類がある.
裁量労働制は労働者の不利益となる可能性があるので,どこでも無制限に適用できるわけではない.
「専門業務型」では労使協定の締結と届出などが必要である.
「企画業務型」ではさらに厳しく,「事業運営上重要な決定がなされる事業所(本社,本店,本部など,またはそれに準ずるもの)」で働くものでなければならなかったり,「労使委員会」の設置と委員会での決議が必要である,など様々な条件がある.
NEC
日立製作所
日本電信電話株式会社
など