民事訴訟法では,補助参加という制度が定められています(民事訴訟法42条)。 補助参加とは,訴訟の係属中,当事者の一方の勝訴について法律上の利害関係を有する第三者が,その当事者を補助して訴訟を追行するために訴訟に参加することをいいます。 典型的な場合として,債権者から主債務者に対する訴訟において,保証人が補助参加する場合があげられます。 では,どのような場合に補助参加をすることができるのでしょうか。 たとえば,火災がある家(A)で起きて,その火災が両隣(BおよびC)に延焼した場合,BからAに対する不法行為損害賠償請求訴訟に,CがBの補助参加人として参加することはできるのでしょうか。 ここで,「法…