建築設備士関係条文 建築士法(抄)(昭和25年法律第202号) (定義) 第2条(略)5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。 (設計及び工事監理) 第18条(略)4 建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。 (業務に必要な表示行為) 第20条(略)5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場…