農地につき,所有権移転を完成させるためには農地法に基づく許可が必要になります(農地法3~5条)。 そのため,当事者間で先に売買契約を締結して,条件付所有権移転仮登記を登記し,農地法に基づく許可が得られたことを停止条件として売買が完成するという手法がとられることがあります。 日本におけるバブル崩壊前は,不動産が値上がりしていたので,農地について売買契約が締結されていたことがかなりあったようです。既にバブル崩壊から20年以上が経過していて,売買契約および仮登記から30年以上経過した事例も見受けられます。 このような農地の売買契約における許可申請協力請求権につき,判例では農地の所有権移転に伴う請求権…