健康保険制度下の保険医療においては点数によって医療の価格は決められている。
その点数に基づいて支払われるのが診療報酬である。
診療報酬として認められるためにはそれぞれの項目に定められた事項を遵守する必要があり、その事項は中央社会保健医療協議会の答申に基づき厚生労働省が作成及び改定している。
改訂は2年ごとに行われる。
この診療報酬の内容が実質的に国の医療のあり方を決めていると言ってもよいかもしれない。
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