健康保険制度下の保険医療においては点数によって医療の価格は決められている。
その点数に基づいて支払われるのが診療報酬である。
診療報酬として認められるためにはそれぞれの項目に定められた事項を遵守する必要があり、その事項は中央社会保健医療協議会の答申に基づき厚生労働省が作成及び改定している。
改訂は2年ごとに行われる。
この診療報酬の内容が実質的に国の医療のあり方を決めていると言ってもよいかもしれない。
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重度障害者のため、医療費が無料のまネコです。今回は、病院の経営に不可欠な「診療報酬」、基礎点数と加算点数の決め方、点数による医療費の計算方法、重度心身障がい者医療費助成について書きたいと思います。(この記事は、1分で読めます。)診療報酬とは? 簡単に言うと、医療行為の対価として患者が支払う医療費で、病院の主な収入源のことです。 医療費は原則、被用者保険・国民健康保険で原則3割負担と決められていて、残りの7割は、医療保険者が払う仕組みになっています。 また、診療報酬は、各医療行為の点数、初診料の点数、再診料の点数、乳幼児加算点数、時間外加算点数を基に計算された医療費で、点数は全国一律に決められて…