保険診療を受けた際に発行してもらえる、費用の発生する項目ごとに記載がなされた明細書の事。
平成22年より無償発行が義務付けされている。(これは保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正による)
以下に保険医療機関及び保険医療養担当規則の該当記述部分を抜粋する。
(領収証等の交付)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。