詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。 詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 条文はこれだけですが、詐欺罪は、 欺瞞行為 → 相手側の錯誤 → 財産的処分行為 → 財物の任意交付 が成立しないといけません。 実際に事例を見てみないとわかりませんよね。 そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。 1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。 → Aさんは、既にカメラを持っており、交付…