現在では天皇の発給する文書にして国事行為の一形式。 律令制の元では重要事項を宣告するために中務省が発行していたが、手続きが煩雑なため儀式的なものにしか使われなくなっていった。
戦前は公式令にて様式が定められていた。現行憲法に比べれば天皇大権が極めて大きいので、当然に詔書をもって行政行為や法形式とする部分も大きかった。歴史的に著名な詔書としては王政復古の大号令(1867)日独伊三国条約締結ノ詔書(1940)・開戦の詔書(1941)、終戦の詔書(1945)などが渙発されている。