先月総務省の「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」が、中間とりまとめ(*1)を公表した。ネット上の、偽情報、誤情報、なりすまし型の偽広告など社会的に大きな影響をもたらすものにどう対処するか。中でも投稿者自身ではなく、SNS等の運営事業者(報告書では情報伝送PFサービス)やSNS等の広告に関与する事業者(同広告仲介PFサービス)の責任や対処義務をどうするかが、議論された結果である。 座長を含めて知己の人もいるが、ほとんどは大学教授(法学・情報学等)で、デジタル政策分野の専門弁護士が加わっている。非常に興味深い報告書なのだが、広範囲な内容ゆえ、今回は「コンテンツモデレー…