こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。 これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。 有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。 最近の裁判例では、以下のようなものがあります。 この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。 不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間…