母親が知人と娘を性交等させるパターン 大津地裁(監護者わいせつ)松江地裁(監護者性交)を観測しています。松江の判決がDBに載りました。 被告人aは、非身分者なので、監護者性交罪の構成要件自体が実現されていないから、監護者性交罪は成立しないと主張すべきでしょうね。 lex/db 松江地方裁判所 令和5年9月27日刑事部判決 第2(令和5年2月28日付け公訴事実) 被告人Aは、長女であるB(当時16歳)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、同人を現に監護する者、被告人a(以下「被告人a」という。)は、被告人Aの交際相手であるが、被告人両名は、共謀の上、Bが18歳未満の者である…