ただし遺言書は、遺言者からの一方的な意思表示という形式のものですので、事前に相手先に了解を得ておく必要があります。また遺言執行者には、その負担履行がしっかりされているか確認をしてもらう必要もあります。 最後に このペット飼育についてどうしても相手先が見つからない場合は、業者に依頼することも可能です。ただし70歳すぎて新たなにペットを飼うという事に関しては、飼育上の負担やペットが亡くなることを踏まえて慎重に判断したほうが良いかもしれません。
②と③は、相手との契約関係を結ぶという事ですので、今回は①の遺言書でペットの飼育をお願いするという説明をしていきたいと思います。 負担付き遺贈という遺言書は、ペットの飼育をしてもらう代わりに自分の遺産の中から金銭などを贈与するという事です。負担の内容は、法律上の義務にあたるものとして、ペットの飼育、費用負担、埋葬、供養などです。遺言書の内容でしっかりとその負担内容を明確にしておく必要があります。
では遺言書でペットに関して記載していくにあたっては、まず誰に頼むのかというのが最初にして最大の難問となります。愛するペットが安心して余生を送れる、安心して任せられる相手というのが必要です。相続人の中から選ぶのか、友人や外部の人間から選ぶのか、そしてその後はしっかりと「ペットのために飼育する方法」を共有する必要があります。 相手先が決まったところで依頼の方法ですが、この3つがあります。①遺言書による負担付き遺贈②負担付きの死因贈与契約③ペットの信託契約です。
まず前提として、ペットは法律上「物」として扱われます。「まっなんてヒドイっ」と思われるかもしれませんが仕方がありません。しかし生きているものですので、法的には飼育者にはいろいろな責任がありますし、出来る限りその動物が命を終えるまで適切に飼養することというのが努力義務ではありますが定められています。つまりもし自分が先に亡くなったとしてもペットのことまで考えておきましょうねという事ですね。
かわいいですよね、ペット。ネコやイヌなどは長年飼っていると人格を持っているのかというぐらい気心が知れてきます。 犬も猫も家で飼っていると平均寿命は15年前後と言われています。60代70代以上の人がペットを飼い始めた場合、ペットの方が長生きするということも十分にあり得ます。そのためペットの世話をお願いするという遺言も存在します。
ただ動物たちのお世話をするという条件付きで遺産を相続させるという事は可能です。つまり拘束力のある遺言書を作るという方法です。「負担付き遺贈」といいます。 この場合もこの内容をしっかりと実現させるため、遺言書には遺言執行者をつけその負担を確実に実施するように促す必要があります。万が一その負担が実行されない場合は、遺言執行者が裁判所に負担付き遺贈の撤回を申立てします。 ペットの飼育は、金銭面、労力の面ともに大変です。信頼できる方を探しておくか、専門機関にお願いするかそういった準備が非常に大切です。
ペットに遺産を相続させたい、そのようなニーズは強くあります。犬や猫を飼ってるともう家族の一員、目で語り合えるぐらいになってきますよね。そうなってくると気になるのが老後飼っている動物たちが自分の死後どうなるかという事になります。 「ペットに遺産を相続させてあげることはできないのか?」 残念ながら法律上、ペットは「モノ」として扱われてしまうため、遺産を相続させることはできません。「モノ」って何ですか! そのお気持ちもわかります。
③遺贈 これは法定相続人以外の者を財産の受け取り人にすることをいいます。法人や団体などへの寄付なんかもこれにあたります。遺言書に書く文言も、相続人には相続させる、他には遺贈するというのが基本です。一部相続放棄の観点から、意図的に相続人に遺贈するなんて言葉を使うこともあります。 死後ペットの飼育を依頼する場合などは、負担付き遺贈という形式をとる場合も有ります。