財政再生団体とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(自治体財政健全化法)に基づき、財政再生計画を策定した地方公共団体のこと。
自治体財政健全化法では、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債比率のいずれかひとつ以上が一定の基準を越えると、自主的な財政の健全化を図ることが困難であるとして、財政再生計画を策定することが義務づけられる。これには、地方自治体の一般会計だけでなく、地方公営企業や第三セクターなどの経営状況も加えて判断される。
前年度決算の内容が上記の財政再生基準に達している場合には、当該年度内に地方公共団体の長が財政再生計画を作成し、議会の議決を経て定めなければならず、さらに総務大臣による同意を受ける必要がある。
2009年4月1日以降、地方財政における財政状況の制度として規定され、かつての財政再建団体に相当する。
これまでに財政再生団体に指定された地方公共団体は北海道夕張市のみである。