最高裁のホームページに興味深い決定が掲載されていました。 1 債務者の財産状況の調査方法 例えば、勝訴判決を得たものの被告(債務者)が判決に書かれた金員を支払ってくれない、養育費を支払う旨の調停が成立したのにこれを支払ってくれないといった場合に、債権者は、①財産開示手続や、②第三者からの情報取得手続を利用することで、裁判所を通じて、債務者の財産に関する情報を入手することができます。財産開示手続という制度自体は平成15年から存在しましたが、実効性に疑義があったことから、令和元年に罰則を強化するなどの改正がされました。 2 財産開示手続の要件 民事執行法197条は財産開示手続の要件を定めたもので、…