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賃貸借契約

(社会)
ちんたいしゃくけいやく

民法601条による定義

「当事者の一方(貸主)が相手方(賃借人)に、ある物の使用収益をさせることを約し、賃借人がこれに賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」有償契約のこと。

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