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質問主意書

(社会)
しつもんしゅいしょ

国会法 第74条・第75条に基づき、国会議員内閣に質問しようとするとき、議長の承認・または議院の承認をへて、内閣に転送される質問文。
国会法 第75条2項で、『内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。』と規定されている。

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