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路面電車停留場

(地理)
ろめんでんしゃていりゅうじょう

路面電車停留場
事業者によっては「電停」と表記・呼称している。
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 第五章 路面電車停留場等(第十九条―第二十一条)にて構造に関する基準が定められている。

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