退院支援で訪問看護ステーションを案内する。介護保険施設を紹介する。これらの日常業務に、令和8年度診療報酬改定で新たな規律が設けられます。保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下、療養担当規則)に新設される「第二条の五の二」です。この見直しは、「健康保険事業の健全な運営の確保」を目的として、誘導禁止の対象を在宅・介護関連サービスへ拡張するものです。本記事では、新設規定の趣旨と内容を、現場で押さえるべきポイントに絞って解説します。 【動画解説】令和8年度改定|療養担当規則「第二条の五の二」徹底解剖:在宅・介護への誘導禁止と実務対応 by @daitoku0110 改定の背景:在宅医療領域における規…