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通勤

(一般)
つうきん

勤め先に通い、勤め先から帰ること。
なお、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)上の適用範囲は、使用者に申告した通勤経路に適用されるのであって、その経路を逸脱した場合(例、申告した経路とは別の道を帰ったとか、途中パチンコ屋に寄ったとかで災害にあった場合)はその限りではない。ようするにあなたが寄り道したときに災害に遭った場合の治療費は保険が下りなく実費だよってこと。

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