(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)
(趣旨)
(通貨の額面価格の単位等)
- 第二条
- 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(債務の支払金の端数計算)
- 第三条
- 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 (昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。
(貨幣の製造及び発行)
- 第四条
- 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
(貨幣の種類)
- 第五条
- 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
- 第六条
- 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
(法貨としての通用限度)
- 第七条
- 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
(磨損貨幣等の引換え)
- 第八条
- 政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
(貨幣の無効)
- 第九条
- 貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。
(造幣局による貨幣の販売)
- 第十条
- 造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
3 造幣局は、第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
4 日本銀行は、第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めるところにより、造幣局に交付するものとする。
5 造幣局は、政令で定めるところにより、第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。
以下、附則 略