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過失相殺

(一般)
かしつそうさい

損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた債権者(被害者)にも過失があった場合、裁判所がこの過失を考慮して、損害賠償の金額を減額すること。

ちなみに債務不履行の場合、債権者の過失は「斟酌しなければならない」が、不法行為の場合は「斟酌することができる」という違いがある。

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