司法判断による法解釈によって選挙妨害が発生しているのであれば、立法府が新たな法的枠組みを整えるのは当然の流れだと思います。 ようやく日本維新の会が声をあげましたが、これまでこの問題について大きな議論があまり出てこなかった点は、少し残念に感じました。選挙運動に限らず、政治的な演説を大声で妨害する行為は、単純に「表現の自由」として片付けられるものではないでしょう。 聴衆にも演説を聞く権利があるはずです。もちろん、公職選挙法の「選挙の自由妨害罪」をどこまで厳格に規定するかについては、慎重な議論が必要だと思います。 ただ少なくとも、大声による妨害や威迫行為によって演説そのものが成立しなくなるような状況…