こんにちは、鈴豆です。 先日、「遺族年金縮小案」に対する記事で suzumame.hatenablog.com 「30歳で既に遺族年金を貰っている女性の亡夫さんがもし同世代だったら、厚生年金の加入期間が短くて、遺族年金額が非常に少なくなるから、妻さんも就職するか再婚をしないといけなくなる」 みたいな感じの事を書いちゃいましたが…、ご主人が非常に若くして亡くなられた場合でも、 「300ヵ月は厚生年金に加入したとみなして」 遺族年金が支払われるそうです。無知なんでいい加減な事を書いてしまいました。申し訳ありません。 22歳から働くとして、今後は70歳位まで雇用延長が当たり前になるでしょうし、マック…