こんにちは!行政書士を目指して奮闘中『ハットコぶろぐ』今日もよろしくお願いします。 相続人が複数いる場合には、各相続人に財産を分配する 【遺産の分割】が必要となります。 遺言があり分割方法まで指定され、内容にみんなが同意するのならば、それに従えばよいだけです。 しかし何もなければ、相続人全員の話し合いにより決めることになります。 それが【遺産分割協議】と言われる手続きです。 この遺産分割協議をおこなうには次のことが前提になります。 ①相続人を確定する遺産分割協議には全ての相続人が参加しないといけません、一人でも欠くと無効となってしまいます。 ②相続財産の範囲と評価額の確定金銭だけなら分けやすい…