配偶者も働いているケースでは、一定の要件に該当する場合、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられることがあります。 いくつかのケースに分けて考えてみましょう。 1.配偶者の合計所得金額 ≦ 48万円 配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合、配偶者控除の対象となります。 (納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外です。) 配偶者控除を受けるために配偶者が控除対象配偶者に該当するかの要件は、合計所得金額の要件以外にもいくつかあります。 (控除対象配偶者の要件) 国税庁HP タックスアンサー No.1191 配偶者控除 (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人…