本ページでは、証券会社の自己資本規制比率についてまとめたい。 証券単体 証券会社の自己資本規制比率は、金商法の以下の条文に記載がある。(原文に下線部を追加) (自己資本規制比率) 第四十六条の六 金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 金融商品取引業者は、…