(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」「鉄道運輸規程」の根拠法。
第一章 鉄道ノ設備及運送
② 鉄道運輸規程 ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
以下、略
住居侵入罪と性犯罪は牽連犯ではないという主張 牽連犯を否定した方が有利な事件で主張しました。 最近は、牽連犯にした最高裁判例もありませんので。令和になって牽連犯になればそれは画期的な判例になります。 性犯罪と住居侵入罪を牽連犯ではないという主張7 1 原判決は住居侵入罪と性犯罪は牽連犯とした 7 2 客観的牽連性がないこと 10 3 判例DBで「侵入」「性犯罪」を検索してみると侵入型は2割くらい 13 ①westlawだと147件/862件=17% 13 ②判例秘書だと190/952=20% 14 ③lex/dbでは205/1106 15 4 最高裁も新規の牽連犯を認めていない・学説も消極的 …