おそらく東武鉄道の列車だけではないかと思うのですが、運転席に入る扉の上にこんな掲示物があります。 乗務員室にはたくさんの機器があってこれにふれると思わぬ事故が発生し危険です 立入ると鉄道営業法第33条によって罰せられます 鉄道営業法は法律なので、東武さんのみならず他の鉄道も掲示していないだけで同様に罰させれることになりますが、具体的にはどのように罰せられるのでしょうか? ちなみに、ヤーコンは小学生のときにこれを見た時は、「たぶん鞭打ちの刑」だと思っていました(笑) 東武鉄道6050系車両の車内にある鉄道営業法第33条に関する掲示 <目次> 1.鉄道営業法とは 2.運転席に立ち入ったときの罰とは…