(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
- 第一条
- 鉄道ハ運輸ノ安全便益ヲ旨トシ係員ヲシテ懇切ニ其ノ職務ヲ行ハシムベシ
- 第二条
- 旅客、貨主及公衆ハ鉄道係員ノ職務上ノ指図ニ従フベシ
- 第三条
- 旅客、手荷物又ハ貨物ノ取扱ニ関スル鉄道ノ処置ヲ不当ナリトシテ申告ヲ為シタル者ニ対シテハ鉄道ハ遅滞ナク之ガ弁明ヲ為スベシ但シ氏名及住所ヲ明示セザル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
- 第四条
- 鉄道ハ停車場ニ運賃表、料金表、旅客列車(混合列車ヲ含ム以下同ジ)ノ時刻表其ノ他運輸上必要ナル諸表規則等ヲ備附クベシ
- 第五条
- 鉄道ハ旅客又ハ貨主ニ対シ通知ヲ発スベキ場合ニ於テ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ之ヲ発スルコト能ハザルトキ又ハ著シク困難ナルトキハ当該停車場ニ於ケル掲示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
以下、略