拡声器騒音について、日本の愚衆従属的で正義思想の無いマスコミは、正誤の判断を回避した”めいわく”とか”わずらわしい”とか、 あたかも個人の’気持ち’によって、騒音発生者と妥協し得る社会争議と見なす視点からの投書しか掲載していないが; 拡声器騒音を聴かされない権利は、憲法第13条[個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重]、第19条[思想及び良心の自由]、第25条[生存権、国の生存権保障義務] に係る人間個人の自然的状態に基ずく基本的な概念と権利であり; 基本的人権に基ずく権利主張は協議妥協事項では無く絶対的要求事項なのです。 拡声器騒音発生を「表現の自由」だと言うバカ者が居るが、「表現の自…