(不正競争防止法等の一部を改正する法律) 今年の通常国会で成立した法律のうち、デジタル関係の法改正を見ていく17回目です。今回は、閣法54号として提出された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」について見てみます。 提出理由は、以下の通りです。 知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外における事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る優先権主張の手続の電子化を行うほか、外国公務員贈賄罪の罰…