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障害年金

(社会)
しょうがいねんきん

障害者に支給される年金。国民年金法に基づいて給付される障害基礎年金厚生年金保険法に基づいて支給される障害厚生年金があるが、内容はほぼ同じである*1
内容はほぼ同じである、と言っても、障害厚生年金障害基礎年金と同時給付が可能であるので、これでいわゆる2階立て、生活保護と合わせれば3階立て、という形で月に数十万円の不労所得が入ってくるというわけがわからない制度になっている*2
なお、障害年金のうち、精神障害者のものは精神障害者保健福祉手帳と等級が連動している*3
改正により発達障害者も受給資格がある*4
まともに運用されていれば確かに有用な制度ではあるのだが、これは果たして国民の厚生の役に立っているのか、疑問が多い制度設計となっている。

*1:なお、障害基礎年金は2級から給付となるが、障害厚生年金は3級から給付が行われる。また、障害厚生年金は加入月数が短くても最低300月としてカウントされるというルールがあるため、企業に勤めて鬱で退職→障害厚生年金ゲット等の当たり屋ヤクザ的行為に適した酷い運用であったりする。そしてこれに力を与えるのが精神科医である…。社会保証費が…財政が…。

*2:しかもここで生活保護には「障害者加算」や更に重度とされる場合の加算もあったりする。…この重度とされる場合の加算はチェック一つで済むものだったりし、また当然ここで自立支援医療も申請可能である。漢方での診療を行っている所だったりすると「重度かつ継続」のレ印チェック一つで自己負担上限適用、補中益気湯貰いたい放題である。ヤミ金融を使えば貯金も思うがままであり、また自立支援医療の自己負担上限適用で医療機関側とグルになって全額国庫負担で出させた薬を闇市場に流したり、キックバックを貰ったりするとさらにカオスな国庫支出が発生する。

*3:障害年金の等級がそのまま手帳でも使える事については「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」参照の事(逆について日本年金機構パンフレット等で手帳を参考資料とする事が記載されている(ただし必須ではない。)。)。一応、現在は(詐術的にも)これらを別々に取得する事が可能となっているが(精神障害者保健福祉手帳は3級、障害年金は2級など。これは本来イレギュラーな運用なのだが、ここで地方公共団体日本年金機構金太郎飴の様に「障害年金障害者手帳は全く別の制度です」と言っているが、嘘である。厚生労働大臣及び厚生労働省社会保障費を故意に増大させている事が如実に分かる市井のありふれた例であろう。)、マイナンバー制が施行されてからこの連動がより厳密になるのはほぼ確実であり、よって精神障害者対象の障害年金2級を理由に自動的に精神障害者保健福祉手帳2級(※成年後見制度における「保佐」に該当する!(特に親族の)罠に注意!)になるか、逆に精神障害者保健福祉手帳3級を理由に障害年金3級となると思われる。

*4:ちなみに、この基準はゆるゆるである。精神障害として見れば3級の者が2級として扱われるレベルの基準である。これでいいのか厚労省…。しかしこの場合にも成年後見制度の罠がある事には注意である。

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