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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(社会)
しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうご

日本の法律

(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
略称:障害者総合支援法
2006年(平成18年)4月1日に一部施行、同年10月1日に全面施行された、障害者側から見れば以前より負担が増えるという面で改悪された「自立支援医療」制度の根拠法。
2013年(平成25年)4月1日、「障害者自立支援法」から改正された。

障害者自立支援法による改革のねらい

  1. 障害者の福祉サービスを「一元化」(サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)
  2. 障害者がもっと「働ける社会」に
  3. 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
  4. 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
  5. 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
    1. 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」(障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)
    2. 国の「財政責任の明確化」(福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)

の大きくわけて5本の柱を中心としている。
特に議論されうる所は1と5である。
1によって非障害認定者の保護(高次脳機能障害など)、5によって増大する財政の確保をねらいとしていると思われる。

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

基本理念

第一条の二
障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。


以下、略

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