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障害者の雇用の促進等に関する法律

障害者の雇用の促進等に関する法律

(社会)
しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ

日本の法律

(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号)
1987年(昭和62年)10月1日に「身体障害者雇用促進法」から改題。

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。


以下、略

要点

  1. 障害者の雇用を促進するため事業者に対し従業員数の一定比率 (障害者雇用率=民間 2.0%、国・地方公共団体 2.3%*1)を障害者とするように義務づける。
  2. 障害者雇用率を達成できないときは、身体障害者雇用納付金 を徴収する一方、一定比率以上の障害者を雇用する事業者には、調整金を支給する。
  3. 国、地方自治体は障害者に対する職業リハビリテーション事業 (職業指導、職業訓練、職業紹介等)を実施する。
関連
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

*1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」による

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