(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号)
1987年(昭和62年)10月1日に「身体障害者雇用促進法」から改題。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
以下、略
*1:「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」による