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障害者雇用

(社会)
しょうがいしゃこよう

身体障害、精神障害、知的障害、発達障害などを持つ求職者のための雇用支援をさし、トライアル雇用等も含む。

ハローワーク内の障害者求人窓口が職業斡旋の権限をもつが、一人の利用者に対してチーム支援*1を行うこともある。

障害者職業センターからジョブコーチを派遣する制度があり、就労前後で不安がある場合は、ジョブコーチが求職者と雇用先の調整を図ることもある。2010年度の民主党政権による事業仕分けで、障害者職業センターも仕分けの対象になったが、事業廃止には至らなかった。

現在の問題点

障害者雇用において、事業所ごとの法定雇用率2.0%が制定されたが、不況下の事業所においては、達成するには至難の業となっている。一般就労ですら激しい内定争いが、障害者雇用になるとさらに熾烈になるというのは言うまでもない。

クローズ*2で一般就労に就職しても、障害からくるハンデを周囲に感じさせないようにする努力も必要となる上に、後でそれがバレた際に解雇などの事態にも発展することがある。しかし、障害を持つ求職者の中には、障害者雇用での門戸の狭さゆえに、障害の程度等によっては障害者手帳が交付されずに、一般就労で就職活動をせざるを得ない状況になることもある。

知的・身体・精神障害者への求人はあっても、雇用の面においては、とりわけ発達障害者は障害者雇用の恩恵にあずかりにくい*3。さらに、世間の障害者に対する偏見や認識不足によって、求人増加につながりにくいということもある。さらに、事務職などのオフィスワークでは、身体障害者でしめられているケースが多く、発達障碍者が社会で通用するパソコンスキルを身に着けていたとしても、企業などからの恣意的な障害固定により、活躍の場を与えられないのも問題となっている。

政官財の各界の強固な連携によって、障害者のための受け皿を用意することも障害者雇用改善の鍵である。日本では、障害者の社会参加は政府主導ではなく、社会福祉法人や一部の事業所といった草の根運動の成否まかせのところがある。就労移行支援事業所等の規模によっては、企業への実習や見学についてのチャネル確保で、格差が出てしまうこともある。現在においても、障害者も働けることができて当然という風土に全くもってなっていない。今後の労働行政では、このことは火急に解決すべき課題である。

*1:障害者職業センターや他の社会福祉法人の施設が、障害者求人の担当者と連携して行なう支援をさす

*2:応募先の企業には障害を隠した上で、就職活動をすること

*3:平成16年に発達障害者支援法が施行されたが、未だに他の障害者ほど労働支援においても十分に支援を受けられなかったりする

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