新聞の投書欄に「休業支援金の給付申請について」のご意見がのっていた。 労働相談員の方からだ。 申請には、原則事業主が休業情報などを記入する必要があるが、雇い止め等の不利益を恐れる場合があるとのこと。(20201113 朝日) 休業支援金・給付金を受けるためには 事業主に ・雇用保険適用事業所番号、労働保険番号 ・雇用保険被保険者番号 ・該当者の就業日 等9項目13点の記入が必要だ。 平常時でも総務担当があればよいが、この事業存続が問われるタイミングで社長が事業にかかりきりであれば、キビシイ。 気持ちがあっても厳しいのに、従業員への気持ちがなければ、まずキビシイのではないだろうか? 産休、育休時…