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雇用契約

(社会)
こようけいやく

民法623条による定義

「当事者の一方(労働者)が、相手方に対して労働に従事することを約し、
相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」



民法・第二章・第八節「雇用」

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