離婚における財産分与について続きの記事です。 財産分与①の記事はこちら。財産分与②の記事はこちらから。 財産分与③の記事はこちら。 前回の記事で離婚における財産分与の「預貯金」について書きました。 預貯金に関わる話で、「共有財産」と「特有財産」という話が出てきました。 このふたつの違いを理解し、明確にすることで財産分与の対象額が変わってきます。つまり損をすることなく財産分与を行えるということになります。 ここで共有財産と特有財産とは何か?についてみていきます。 こちら メルカリの売上は財産分与の対象になる?離婚の財産分与とは - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~ にフリマアプリで販売・…