離婚後に結婚祝を元夫に渡すハメになる寸前でした! 【これは実話です】 今までの財産分与の記事で、預貯金について自分名義の口座の残高が、離婚日マイナス婚姻日でプラスとなった場合、その金額が財産分与の対象となることをお話しました。 また、そのプラスの金額が特有財産と証明出来ればそれは分与の対象外となることもお話しました。 (それについての詳しい記事はこちらから。①財産分与における預貯金の考え方の記事はこちら。②特有財産と共有財産の考え方はこちら。) 【離婚日(or別居日)ー婚姻日=¥□□□□□】 この金額がプラスになった場合、そのお金は、 ”夫婦が2人で築き上げたもの” として考えられます。 やっ…