離婚後、子供を自分の戸籍に入れるためにはこのような手続きが必要です。 子の氏の変更についての記事の続きです。 この記事は離婚後、自分が旧姓に戻し、更に自分が親権者となった未成年の子も自分の旧姓にしたい人に向けた記事です。 ①市区町村役場に離婚届を提出する・自分を旧姓に戻した新戸籍を作る (※協議離婚・調停離婚共に夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を届に記入しないと受理されない) (※自分の両親の戸籍に戻る「復籍」をすると、子をその戸籍に入れることが出来ないので自分が戸籍筆頭者とする新しい戸籍を作る必要がある) (※離婚成立3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻中の性…