電子記録債権の会計処理については、企業会計基準委員会から実務対応報告第 27 号「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」が公表されています。本稿では当該実務対応報告の内容に沿って、解説したいと思います。 まずは電子記録債権の定義について確認しましょう。 電子記録債権法 第2条 第1項 この法律において「電子記録債権」とは、その発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録(以下単に「電子記録」という。)を要件とする金銭債権をいう。 電子記録債権法で定義される電子記録債権は、会計上の定義としてもそのまま採用されます。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15…