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電波法施行規則

(社会)
でんぱほうしこうきそく

日本の省令

(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)

 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第四条 (無線局の開設)、第九条 (工事設計の変更)、第十三条 (免許の有効期間)、第十七条 (変更等の許可)、第二十五条 (無線局の公示)、第三十条 (安全施設)、第三十一条 (周波数測定装置の備えつけ)、第三十二条 (計器及び予備品の備えつけ)、第三十四条 (船舶の義務無線電信の条件)、第三十五条 (船舶の義務無線電信の条件)、第三十七条 (無線設備の機器の検定)、第三十九条 (無線設備の操作)、第四十条 (無線従事者の従事範囲)、第五十条 (通信長の配置等)、第五十二条 (目的外使用の禁止等)、第六十条 (報告)、第百条 (高周波利用設備)及び附則第十項 (この法律の施行前になした処分等)の規定の委任に基き、且つ電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条 の規定により電波法施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。


以下、略

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