現在、成人年齢は18歳になり、男女ともに結婚の可能な年齢も18歳に統一されました。 少し前までは、成人年齢は20歳で、男子の結婚可能な年齢が18歳、女子のそれは16歳でした。そして、青少年保護条例がありました。青少年保護条例は、県により名前も内容も異なっており、長野県は最近まで設けていなかったのですが、成人が、結婚していない未成年に対して性的な関わりを持ってはいけないことも規定しています。 16で結婚した女子や18で結婚した男子は、タバコも酒も禁止で、選挙権はなく、被扶養者でもあった理屈ですが、本当にそうだったのでしょうか。 そもそも、初対面で結婚するはずはありませんから、例えば35歳の男性と…