自治体によっては青少年保護育成条例という名前の場合もある。
東京都青少年の健全な育成に関する条例が改正されようとしており、不健全図書の包括指定制度、緊急指定制度が同人誌に大きな影響を与える可能性が高く議論を呼んでいる。
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東京都内では「年齢確認をした際、当該青少年が他人の身分証明書や年齢を詐称した定期券を提示した場合等で、誰が見ても見誤る可能性が十分あり、見誤ったことに過失がないと認められるような状況にあった場合は、あえて責任を負わせない。」 緩い方です。 淫行・わいせつ行為には適用されません。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 令和元年8月 第28条 第9条第1項、第10条第1項、第1 1条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3,第15条の4第2項又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由と…
大阪府ではR02改正まで、欺罔威迫が無ければ青少年淫行を処罰していなかったので、「鳥取県条例なんて知らない」「犯罪とは思わなかった」と弁解する人もいるでしょうね、 鳥取県は法定刑が軽いようです。青少年淫行罪の要件や法定刑がまちまちなのも、社会的法益説の理由になります。 鳥取県青少年健全育成条例の解説r02 (4) 第4章青少年に対する不健全な行為の禁止 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条 1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教…
茨城県青少年健全育成条例違反(非行助長行為)の逮捕事例 児童ポルノ要求行為というのも「非行助長行為」で検挙できそうです。 (非行助長行為の禁止) 第38条 何人も,青少年に対し,有害行為,家出,傷害,脅迫,恐喝,詐欺,窃盗,強盗,器物損壊逮捕若しくは監禁を行うよう勧誘し,あおり,そそのかし,若しくは強要し,又はこれらの行為を行わせる目的をもって金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。・・・茨城県青少年の健全育成等に関する条例 の解説h21 【要旨】 本条は,青少年が非行や不良行為に及ぶことのないよう,青少年に有害行為等を行うよう勧誘するなどの非行助長行為を禁止する規定である。…