自治体によっては青少年保護育成条例という名前の場合もある。
東京都青少年の健全な育成に関する条例が改正されようとしており、不健全図書の包括指定制度、緊急指定制度が同人誌に大きな影響を与える可能性が高く議論を呼んでいる。
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青少年条例違反(わいせつ行為)については、大法廷h29.11.29の影響を受け「性的意図不要ですよね」と主張して、裁判所を悩ませて下さい。 佐賀県青少年健全育成条例の解説h19 〔解説〕 1 「みだらな性行為Jとは、健全な常識ある一般社会人から見て、結婚を前提としない、欲望を満たすためにのみ行う不純とされる性行為をしづ。 「わいせつな行為Jとは、いたずらに性欲を刺激し、文は興奮させ露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し性的に差恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。 2 刑法第177条(強姦)又は第176条(強制わいせつ)の規定では、13歳以上の者に対する暴行脅迫を伴わない「みだらな性行為…
青少年淫行罪・青少年わいせつ罪合計3件で。懲役1年6月執行猶予4年(盛岡地裁R03.2.17) この程度では実刑事案はありません。 性的意図がない単なる「接吻」が青少年条例違反とされていますが、強制わいせつ罪の性的意図不要説の大法廷h29.11.29の影響で青少年条例の「わいせつ」の定義も流動的ですし、淫行についての最大判S60.10.23を考慮すると、青少年条例の関係では性的意図が必要という結論になるでしょう。 岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19 (1 ) 「みだらな性行為」とは、健全な常識ある一般社会人からみて、結婚を前提としない、欲望を満たすためにのみ行う性行為をいう …
青少年淫行罪について 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23) という判例があって、①②の処罰が許容されているのですが、そのうちの①だけを処罰している(②は処罰されない)条例(淫行特区)があります。大阪府もr02改正前まではそういう条例でした。 威迫・欺罔・困惑がない場合、…
医師だからでしょうね。一般人だとどうなるか。「第2 Bが18歳に満たない児童であることを知りながら、令和2年1月26日午後1時頃から同日午後3時30分頃までの間に、(住所略)被告人方(以下「被告人方」という。)において、みだらに同児童(当時12歳)と性交し、もって青少年に対し、淫行をし、」の「児童」は「青少年」じゃないとおかしいよね。 上記の者に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、広島県青少年健全育成条例違反被告事件について、当裁判所は、検察官多田浩輔並びに弁護人髙橋浩嗣(主任)及び同胡木健志各出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 被告人…
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~千葉県青少年健全育成条例の解説 令和2年7月 国会図書館にあります。 27 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 (第19条の4) (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)第19条の4何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うように求めること。 …

鳥取県によれば、sexting(児童が裸画像を撮影送信する行為)は、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条3項・4項)に該当するが、「ただし、児童保護の観点から、運用上、児童は被害者とみなされるため、処罰されない。」とされています。 豊中簡裁事件まで、判例・裁判例をよく調べています。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3前項に掲げる行為の目的で、児…