静岡地方裁判所令和04年11月02日 上記の者に対する神奈川県迷惑行為防止条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反、北海道迷惑行為防止条例違反、岐阜県迷惑行為防止条例違反被告事件について、当裁判所は、検察官風間康宏及び弁護人加茂大樹(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 1 被告人を懲役3年に処する。 2 未決勾留日数中170日をその刑に算入する。 3 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 4 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。 5 静岡地方検察庁で保管中のデジタルカメラ1台(令和4年領第1号…