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食品添加物

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しょくひんてんかぶつ

文字通り、食品に添加される物質のこと。以下の4種類に分類される。

  1. 指定添加物:厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して「指定」したもの。以下のようなものがある
    • 食品の保存を目的とした化学合成物質(自然界には存在しない物質、保存料ともいう。原料としては一部、天然由来のものも存在する)
    • タール色素
    • 甘味料(サッカリン、アスパルテーム、キシリトール等)
    • 発色料(ハム、ソーセージに使う亜硝酸ナトリウム)
    • 防カビ剤(同じ物が米国では農薬を収穫後に使うポストハーベストと呼ばれる使われ方をする)
    • 漂白剤など(製造の最終工程で、気化させるか水で洗い流すなどして残さないといった、使用基準面で厳しくなっている物)
  2. 既存添加物:天然添加物として使用実績が認められ品目が確定しているもの*1。旧食品衛生法での「天然添加物」の生き残り*2
  3. 天然香料
  4. 一般飲食物添加物(ブドウ果汁を加工食品に添加する場合など)


1955年頃の森永ヒ素ミルク事件をきっかけに、食品衛生法できっちりした純度管理や安全性の確保が、その時々の毒物学のレベルで、確保されている。しかし、学問の進歩で発ガン性が見つかるなど、危険性が指摘され、指定が取り消されて、使えなくなった指定添加物も多い。
そういう意味では添加物を使わない食事というのは理想だが、現実には例えば夏場は保存料が使えないと食品の腐敗が早く、無駄が多くなり、物価はかなり高くなると思われる。

*1:ということになっているが、新たに毒性が発見されて禁止に回されることもある

*2:由来が天然だろうが人工だろうが、新作はすべて指定添加物として扱うことになっている

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