(平成十一年七月十六日法律第百六号)
(目的) 第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 以下、略
(目的)
「食料・農業・農村基本法」改正をめぐる学習会(2)「基本法」改正案の問題点を考える政府は、2 月 27 日に「農政の憲法」とされている「食料・農業・農村基本法」の改正案を閣議決定し国会に提出しました。:現在の「基本法」が 1999 年に制定され、25 年ぶりの改正です。 この間に、TPP、日欧 EPA、日米貿易協定など次々に農産物の貿易自由化を進め、日本の食料自給率は 38%まで低下しました。 近年ではロシアによるウクライナ侵攻などで世界の食糧危機が進み、世界での食料争奪戦が激化、日本はそのなかで食料の「買い負け」という事態が起こっています。今こそ、食料自給率を向上させ日本の食料は国内生産で賄…
「農政の憲法」ともいわれる、食料・農業・農村基本法。 食料・農業・農村基本法は、農政の基本理念や政策の方向性を示すもので、今回の改正にあたって、中間とりまとめが農水省から発表されました。 特に注目は、資料41P以降の、食料安全保障。 政府は自給率を上げる気がなくなったようで「国産は効率が悪いので、自給率へのこだわりをやめよう」と言っているようにしか聞こえません…。 コメが余っていると言いながら77万トンも輸入。酪農家に「生乳搾るな」と言いながら乳製品を輸入…こんな愚策は即刻中止して、国内生産を維持すべきです。 国連が提唱する「家族農業の10年」に触れることもなく無視。 ※国連は世界の食料安全保…