戸籍上同性のカップルが結婚できない民法などの規定を「違憲」とした30日の東京高裁判決は、民法の制定過程を丁寧に追い、国側が主張する「子を産み育てる男女の法的保護」は「婚姻の不可欠の目的ではない」とした。その上で、自然生殖の可能性がないことを理由に、同性カップルに男女間と同様の婚姻の制度を設けないのは「合理的根拠のない差別的取り扱い」になるとの結論を導いた。(奥野斐) 同性婚を巡る東京第1次訴訟の控訴審判決後、東京高裁前でメッセージを掲げ喜ぶ原告ら ◆「婚姻の本質である夫婦の結束は生殖がなくとも可能」 「画期的かつ、歴史的判決。婚姻制度の目的や意義を具体的に検討し、立法についても注文を付け、国会…