常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30) 常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。 【判例番号】 L07920261 性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件 【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号 【判決日付】 令和6年5月30日 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役8月に処する。 原審における未決勾留日数中10日をその刑に算入する。 理 由 本件控訴の趣意は、量刑不当の主張であり、論旨は、被告人を懲役8月に処し、執行猶予を付さなかった原判決…
客体は「自然人」ですが、動画なので、被害者が特定できなくても立件できます。 訴因変更が引っかかります。 28320720 【裁判年月日等】 令和6年1月11日/高松地方裁判所観音寺支部 性的姿態等撮影、同未遂、香川県迷惑行為等防止条例違反被告事件 D1-Law.com判例体系理由 (罪となるべき事実) 被告人は、正当な理由がないのに 1 令和5年8月22日午後6時13分頃、香川県(以下略)A株式会社B店において、ひそかに、後方から氏名不詳の女性に近づき、右足のサンダルに隠し入れた動画撮影機能付きスマートフォンを同人が着用していたスカートの下方に差し入れ、同人が身に着けているショーツの臀部を覆っ…