たくさんあって奥深いので、代表的なのだけ。 ①労働協約が結べる 法律>労働協約>就業規則 今回の私のように、就業規則を作った側が平然とそれを破るということがある。 なんとそれを法律では縛れない。ただ、就業規則より強い拘束力のあるのが 「労働協約」で、法律を作るのは議員しかできないので、私たち雇われる側は、 これを使うしかない。 「労働協約」というのは、団体交渉などで組織運営側と従業員側が 話し合って締結される文書のことである。(「合意書」「確認書」 「覚書」と表題がつくことがあるがどれも同じ) しかし、「労働協約」という言葉を聞いたことある人が、いったい どれくらいいるだろうか? 私は労働組合…