日本のタレント。グラビアアイドル。歌手。1992年3月9日生まれ。岐阜県下呂市出身。
下呂温泉ふるさと観光大使を務めている。
日テレジェニック 2012 候補生
男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06) 5項製造罪の「ひそかに」は客観的な撮影態様で決まるので、被告人とか被害者の主観は関係無いはずです。 某地裁r06 (争点に対する判断) 1 弁護人は、~(4)判示第4の事実について、被告人は、携帯電話機を堂々と児童に向けて撮影をしており、ひそかに撮影していないし、公衆浴場の男湯における男児の存在は、社会的に許容されているから、被告人が撮影した画像や動画は、性欲を興奮又は刺激するものではなく、児童ポルノに該当しない旨主張する(以下、各主張を指して「弁護人の主張(1)」などという。)。 ・・・・ 5 弁護人の主張(…
法務省刑事局付丸山真理子検事「児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立するとして、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができるとした事例」警察公論80巻1号p83 重い性犯罪に並行して製造行為をやっていて姿態を取らせたことが明らかな事案で、「前二項に規定するもののほか、」っていうんだから、4項でも5項でもいいという解釈なんてあ…